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広島高等裁判所岡山支部 平成11年(行コ)12号 判決 2000年12月26日

控訴人

右訴訟代理人弁護士

藤本徹

被控訴人

岡山東税務署長 貞平稔

右指定代理人

大西達夫

長尾俊貴

中野裕道

相木孝治

永井功

祖田定

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判所

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成八年三月五日付けでした控訴人の平均四年分、平成五年分及び平成六年分の各所得税の更正及びに過少申告加算税の賦課決定を取り消す。

3  被控訴人が平成八年三月五日付けでした控訴人の平成五年一月一日から同年一二月三一日までの課税期間分の消費税の決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消す。

4  被控訴人が平成八年三月五日付けでした控訴人の平成六年一月一日から同年一二月三一日までの課税期間分の消費税の更正及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。

5  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二事案の概要

次のとおり訂正、付加するほか、原判決の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。

一  原判決の訂正

1  原判決一〇頁六行目及び一一頁一行目の「呈示」をいずれも「提示」に改める。

2  同一六頁二行目から一八頁三行目までを二一頁七行目の次に移動させる。

3  同二〇頁三行目の「原告の住所地を管轄する岡山東税務署を含む」を「控訴人の納税地を管轄する岡山東税務署、控訴人の納税地である」に改める。

4  同二五頁五行目の「平成五年課税期間については、」の次に「原処分調査の際、被控訴人係官が控訴人に対して消費税の調査について協力を要請するとともに帳簿書類等の提示を求めたところ、」を加える。

5  同二九頁一行目の「申告」から三行目末尾までを次のとおり改める。

「また、控訴人の場合、収入金額に対する材料費の割合は七二・六パーセントを下らないところ、被控訴人が本件推計に使用する材料費率は四〇ないし六〇パーセント台であり、被控訴人が使用する材料費率は誤っている。

したがって、本件各係争年の控訴人の所得についての被控訴人の推計には合理性がない。」

6  同三〇頁七行目の「収入金額」を「所得金額」に改め、八行目の次に行を改めて次のとおり加える。

「なお、控訴人が改めて手元の資料により計算したところによると、控訴人の所得は、平成四年が三九四万八一五〇円、平成五年が四四六万一四二六円、平成六年が四九三万二四五四円となる。」

二  当審における主張

1  控訴人

白色申告書にかかる更正処分の更正通知書に更正の理由の付記を要求していない所得税法は憲法二九条ないし三〇条に違反するから、これを根拠とする本件各処分は違法である。

2  被控訴人

控訴人の右主張は争う。

更正理由の付記を白色申告書にかかる更正処分の手続上の要件とするかどうかは立法府の決定に委ねられていると解すべきであり、所得税法がこれを要件としていないからといって憲法違反の問題は生じない。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり訂正するほか、原判決の「第三 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三三頁六行目の「見せていほしい」を「見せてほしい」に改める。

2  同五八頁につき、三行目の「経過している者又は」を「経過し、かつ、」に改め、九行目を削る。

3  同五九頁二行目の「作業」を「現場作業」に改める。

4  同六三頁四行目の「法法によららないで」を「方法によらないで」に改める。

5  同六六頁九行目の「甲一三、一四」を「甲一四」に改める。

6  同六八頁二行目の次に行を改めて次のとおり加える。

「なお、控訴人は、控訴人の場合、収入金額に対する材料費の割合は七二・六パーセントを下らないと主張し、甲一八八号証(控訴人作成の陳述書)には、控訴人の材料費率が七五パーセント以下になることは考えられない旨の記載があり、また、控訴人の平成五年中の四件の取引について売上に対する仕入の割合が七二・六パーセントないし八八・七パーセントであるとの内容の証拠(甲一八三ないし一八六)がある。

しかし、控訴人が材料費率について右のように考える根拠は明らかでなく、甲一八三号証ないし一八六号証の記載が信用できるとしても、右四件の取引による売上は合計約一〇一万円であり、控訴人の平成五年の売上(収入金額)の極く一部にすぎないことを考慮すると、被控訴人の前記推計の合理性を疑わせるには足りない。」

7  同六九頁四行目の「不合理ならしめ」を「不合理ならしめる」に改める。

8  同七〇頁につき、七行目の「ことにはならい」を「ことにはならない」に、八行目の「収入金額」(二か所)をいずれも「所得金額」に、九行目の「主張する」を「立証する」に各改める。

9  同七三頁につき、三行目の「前記一1」を「前記二1」に改め、五行目の「請求書」の前に「仕入れにかかる」を加え、末行の「三」を「四」に改める。

二  控訴人は、白色申告書にかかる更正処分の更正通知書に更正の理由の付記を要求していない所得税法は憲法二九条ないし三〇条に違反すると主張するが、憲法二九条、三〇条から直ちに白色申告書にかかる更正処分の更正通知書に更正の理由の付記が要求されると解する合理的根拠はなく、白色申告書にかかる更正処分について更正の理由と記載を要件とするかどうかは立法府の決定に委ねられていると解すべきであるから、控訴人の右主張は採用できない。

三  よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 前川鉄郎 裁判官 辻川昭 裁判官 森一岳)

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